凍結胚と遺産相続
2024年06月26日 [からだのこと]
お疲れ様です。院長です。
6月26日の水曜日でございます。
もう梅雨にも飽きてきたねぇ…。
では今日も元気にネタいきますよ〜。
今日は中国のちょっと品のないゴシックネタでもいってみましょう。
なんでも不倫相手の死後、愛人が凍結胚を使って子供を出産し、遺産相続を求めて遺族を訴えたんだとか…。
中国で、亡くなった愛人男性の精子と自分の卵子から作成した凍結受精卵を使って息子を出産したと主張する女性が、愛人の家族を相手取り、息子への遺産相続を求める訴えを起こしたのが2023年8月のことでした。
当時現地では大きな話題となり、判決の行方が注目されていたそうなんですが、最近その判決が出ました。
広東省清遠市の裁判所は女性の訴えを棄却しました。
女性は、凍結された受精卵に亡くなった男性の精子のものが使用されたという証拠、また男性が自身の精子を使って子供を作る許可を彼女に与えた証拠を提示できなかったからだそうです。
2021年1月、中国で既婚男性のウェンさんが、交通事故で亡くなりました。
その年の4月、広東省出身の女性、レンが、保存していた凍結受精卵(胚)を使い妊娠に成功し、同年12月に無事男児を出産し、シャオウェンと名付けました。
レンは、この受精卵が、ウェンさんの精子と自分の卵子によるものだと主張したわけです。
そしてウェンさんの遺族に対し、子供には彼の財産の一部を相続する権利があるとして、2023年8月に裁判所に訴えを起こしたって流れです。
レンは生まれた子供に対し、ウェンさんの生命保険や不動産、会社の株式を含む財産を相続させるよう主張しました。
レンによると、男性が生きていた頃、2人はそれぞれ卵子と精子を採取し、受精卵を作成して私立のクリニックで冷凍保存していたと主張しています。
女性の訴えを受けた広東省の青城市裁判所は、相続権を主張するには、男児が男性の法定相続人であることを証明する必要があると判断。
ですが、レンはこの受精卵に使用されたのがウォンさんのものであること、受精卵を使って子供を作ることにウォンさんが合意したかを示す証拠を提示することができませんでした。
また、ウォンさんの遺志を伝える遺言書なども一切残されていなかったそうです。
さらに裁判所では、ウォンさんは既婚者であり、レンとは単なる愛人関係にあったと判断しました。
ウォンさんの法律上の妻と息子の同意を得ずに、子供を作ったことは公序良俗にも反し、法律でも認められていないとの理由で、今回の棄却となったようです。
ただ、中国の現行の民法では、母親の胎内にいる胎児にも相続や贈与を受ける権利はあるとされています。
ですが、凍結受精卵については何も触れられていません。
認可を受けたクリニックでの体外受精は合法ですが、その手続きには両親となる男女双方の同意が必要であり、今回のケースではその点が不明確とされたようです。
現在、不妊治療においては、配偶者以外の第三者から提供された卵子や精子を用いた体外受精も行われているわけですが、法整備がどれだけ進んでいるかというと、まだまだ不十分な国の方も多いようなんです。
ましてや提供者の死後、それも愛人が懐胎・出産したとなると、想定されていないケースがほとんどではないでしょうかね。
また2013年、中国の江蘇省で、凍結受精卵を保存していた夫婦が、交通事故で共に死亡する事件がありました。
その際、残された双方の親同士が、凍結受精卵の「相続」を巡って裁判で争うという事態になったんだそうです。
翌年、無錫市の中級人民法院(地裁)では、将来「ヒト」となる可能性のある凍結受精卵は、物や不動産のように相続の対象にはならないとし、双方が共に凍結受精卵を管理し処置を行うようにという判決を下したそうです。
これは、現行法では凍結受精卵の扱いに対する法整備が不十分なため、将来両親の死後における受精卵の位置づけが明確になるときまで、結論を先送りにした判決だとも言えます。
実は日本でも2006年、冷凍保存してあった夫の精子を、夫の死後に用いて体外受精を行い、その結果生まれた子供の死後認知を求めた訴訟が行われていたんですね。
このケースでも「夫の同意」が問題となったわけですが、結局最高裁まで争われた結果、「現行法上では死後に懐胎した子供と法律的な親子関係が生じる余地がない」として、親子関係は認められないとの判断が下されたそうです。
一応「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」なるものがあるようなんですが、当然ながらこれは不妊治療を前提とした内容となっているわけです。
今回のように不倫関係にあった愛人が、死後に凍結受精卵を使って妊娠した、などというケースは想定の範囲外でしょう。
まぁ、少なくともこういう技術が確立されてるわけですから、これらも想定して法改正をとっとと行うべきでしょうね。
ま、色々ありますな(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
6月26日の水曜日でございます。
もう梅雨にも飽きてきたねぇ…。
では今日も元気にネタいきますよ〜。
今日は中国のちょっと品のないゴシックネタでもいってみましょう。
なんでも不倫相手の死後、愛人が凍結胚を使って子供を出産し、遺産相続を求めて遺族を訴えたんだとか…。
中国で、亡くなった愛人男性の精子と自分の卵子から作成した凍結受精卵を使って息子を出産したと主張する女性が、愛人の家族を相手取り、息子への遺産相続を求める訴えを起こしたのが2023年8月のことでした。
当時現地では大きな話題となり、判決の行方が注目されていたそうなんですが、最近その判決が出ました。
広東省清遠市の裁判所は女性の訴えを棄却しました。
女性は、凍結された受精卵に亡くなった男性の精子のものが使用されたという証拠、また男性が自身の精子を使って子供を作る許可を彼女に与えた証拠を提示できなかったからだそうです。
2021年1月、中国で既婚男性のウェンさんが、交通事故で亡くなりました。
その年の4月、広東省出身の女性、レンが、保存していた凍結受精卵(胚)を使い妊娠に成功し、同年12月に無事男児を出産し、シャオウェンと名付けました。
レンは、この受精卵が、ウェンさんの精子と自分の卵子によるものだと主張したわけです。
そしてウェンさんの遺族に対し、子供には彼の財産の一部を相続する権利があるとして、2023年8月に裁判所に訴えを起こしたって流れです。
レンは生まれた子供に対し、ウェンさんの生命保険や不動産、会社の株式を含む財産を相続させるよう主張しました。
レンによると、男性が生きていた頃、2人はそれぞれ卵子と精子を採取し、受精卵を作成して私立のクリニックで冷凍保存していたと主張しています。
女性の訴えを受けた広東省の青城市裁判所は、相続権を主張するには、男児が男性の法定相続人であることを証明する必要があると判断。
ですが、レンはこの受精卵に使用されたのがウォンさんのものであること、受精卵を使って子供を作ることにウォンさんが合意したかを示す証拠を提示することができませんでした。
また、ウォンさんの遺志を伝える遺言書なども一切残されていなかったそうです。
さらに裁判所では、ウォンさんは既婚者であり、レンとは単なる愛人関係にあったと判断しました。
ウォンさんの法律上の妻と息子の同意を得ずに、子供を作ったことは公序良俗にも反し、法律でも認められていないとの理由で、今回の棄却となったようです。
ただ、中国の現行の民法では、母親の胎内にいる胎児にも相続や贈与を受ける権利はあるとされています。
ですが、凍結受精卵については何も触れられていません。
認可を受けたクリニックでの体外受精は合法ですが、その手続きには両親となる男女双方の同意が必要であり、今回のケースではその点が不明確とされたようです。
現在、不妊治療においては、配偶者以外の第三者から提供された卵子や精子を用いた体外受精も行われているわけですが、法整備がどれだけ進んでいるかというと、まだまだ不十分な国の方も多いようなんです。
ましてや提供者の死後、それも愛人が懐胎・出産したとなると、想定されていないケースがほとんどではないでしょうかね。
また2013年、中国の江蘇省で、凍結受精卵を保存していた夫婦が、交通事故で共に死亡する事件がありました。
その際、残された双方の親同士が、凍結受精卵の「相続」を巡って裁判で争うという事態になったんだそうです。
翌年、無錫市の中級人民法院(地裁)では、将来「ヒト」となる可能性のある凍結受精卵は、物や不動産のように相続の対象にはならないとし、双方が共に凍結受精卵を管理し処置を行うようにという判決を下したそうです。
これは、現行法では凍結受精卵の扱いに対する法整備が不十分なため、将来両親の死後における受精卵の位置づけが明確になるときまで、結論を先送りにした判決だとも言えます。
実は日本でも2006年、冷凍保存してあった夫の精子を、夫の死後に用いて体外受精を行い、その結果生まれた子供の死後認知を求めた訴訟が行われていたんですね。
このケースでも「夫の同意」が問題となったわけですが、結局最高裁まで争われた結果、「現行法上では死後に懐胎した子供と法律的な親子関係が生じる余地がない」として、親子関係は認められないとの判断が下されたそうです。
一応「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」なるものがあるようなんですが、当然ながらこれは不妊治療を前提とした内容となっているわけです。
今回のように不倫関係にあった愛人が、死後に凍結受精卵を使って妊娠した、などというケースは想定の範囲外でしょう。
まぁ、少なくともこういう技術が確立されてるわけですから、これらも想定して法改正をとっとと行うべきでしょうね。
ま、色々ありますな(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院