(続)動物の愛護及び管理に関する法律
2019年01月18日 [動物のこと]
お疲れ様です。院長です。
1月18日の金曜日となりました。
寒い毎日が続きますねぇ〜。
1月も後2週間を切りましたし、いよいよ本格的に極寒が来よりますな。
2月といったら雪降る街角ってイメージが強いですが、もうあと2ヶ月もすれば春なんですよねぇ…。
いや、まだ2ヶ月じゃ寒いか(笑)
てな、春が待ち遠しい院長ですが、今日の話も別に春は関係おまへん。
ですが、ちょうど去年の春先にこんなブログを書きました。
読んできてくれない人のために、内容を掻い摘むと、イギリスでペットに関する新しい法案が審議中で、その内容は、ペットショップは政府の認可を得ることが義務付けられ、8週未満の子犬と子猫を販売することができなくなるってものでした。
で、このこの法案が可決されると、犬や猫を飼いたい人は、ブリーダーや保護施設から直接入手しなければならなくなるんだよ〜ってお話でした。
これはイギリスの話だったんですが、今回はアメリカでの話なんですが、アメリカ初で、カリフォルニア州の新法として、ペットショップで販売できるのは保護動物のみとなりました。
これは、営利を目的として劣悪な環境で愛玩動物を大量に繁殖させている業者に対する取り組みで、去年のイギリスに続き今回はアメリカでの法案可決で、しかも一都市ではなく、州全体に対応されました。
これはアメリカでは初めてってことなんですよ。
この新法が施行されたことで、小売業者はブリーダーなどから犬、猫、ウサギを買い付けて販売することができなくなります。
取り扱えるのは動物保護施設から保護した動物だけで、もし違反した場合は500ドルほどの罰金が科せられるそうです。
また、それぞれの動物の飼育環境などについてしっかりと記録を付けることをペットショップに義務づけており、関係当局の定期的な確認が行われることとなるそうです。
これは、また思い切ったことをしましたねぇ。
急にこんな事になったら、まずブリーダーが困るでしょうね。
そして、カリフォルニア州以外の州に「卸す」しかなくなりますし、当然その州にもブリーダーはいるわけですから…。
いわゆる繁殖させた犬たちの価格破壊が起こりますね。
だって、子犬や子猫って、早く売らないと値打ちが日々下がるんですよ。
となると、今まで卸していたところに卸せなくなって、在庫を抱えてるブリーダー達はとにかく引き取ってもらわないとねぇ…。
動物愛護団体としては、この新法が施行されたことでこのペット問題が、少しでも前進したと感じているようですがブリーダーという職業も、全ての人が悪いわけではありません。
当然ながらね。
これらを廃業に追い込む危険性があること、次にはペットショップも廃業に追い込まれると懸念されています。
確かにね。
そりゃ、今のペットショップじゃ子犬に子猫と言えば、一番の売り上げでしょ。
それが明日からなくなるわけですから、キツイ話ですよね。
しかし、いわゆる保護動物として、アメリカでは年間650万匹以上の動物が、施設に保護されます。
そして残念ですが150万匹以上が殺処分されているのが現状です。
殺処分は当然無くすべきだと思いますが、じゃ、この数字は一体どうするってことですよね。
年間650万匹ですから、来年も、再来年も増え続けるわけで、どこかで歯止めをかけないといつまでも殺処分はなくなりません。
そういう意味では、英断といいますかすごく思い切った立派な決断だと思いますよ。
そりゃ、当然各方面から反対はあったでしょうしねぇ。
でも、これで何年かすると保護動物、及び殺処分はかなり減ると思われます。
そして今回はカリフォルニア州のみですが、この動きが全米に広がっていくことにより、アメリカと言う国から殺処分が激減すると思われます。
ちなみに、日本では平成27年度、保健所へ収容された犬猫は13万7000頭と、アメリカに比べれば桁が違いますが、それでも殺処分が、8万2000頭存在します。
まだアメリカ程じゃない、今のうちに手を打てばすぐどうにかなると思われる数字ですが、日本はまだ法整備もされていないのが現状です。
もちろん、最後まで責任を取らずに飼う事を放棄する人が現れるから、こういうことになるんですがそれだけを改善しようとしても、殺処分は減らないと思います。
日本も思い切ったことをする必要があるかもしれません。
このお話は、これからもちょいちょいぶっこんでいきたいと思います。
ではまた〜
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
1月18日の金曜日となりました。
寒い毎日が続きますねぇ〜。
1月も後2週間を切りましたし、いよいよ本格的に極寒が来よりますな。
2月といったら雪降る街角ってイメージが強いですが、もうあと2ヶ月もすれば春なんですよねぇ…。
いや、まだ2ヶ月じゃ寒いか(笑)
てな、春が待ち遠しい院長ですが、今日の話も別に春は関係おまへん。
ですが、ちょうど去年の春先にこんなブログを書きました。
読んできてくれない人のために、内容を掻い摘むと、イギリスでペットに関する新しい法案が審議中で、その内容は、ペットショップは政府の認可を得ることが義務付けられ、8週未満の子犬と子猫を販売することができなくなるってものでした。
で、このこの法案が可決されると、犬や猫を飼いたい人は、ブリーダーや保護施設から直接入手しなければならなくなるんだよ〜ってお話でした。
これはイギリスの話だったんですが、今回はアメリカでの話なんですが、アメリカ初で、カリフォルニア州の新法として、ペットショップで販売できるのは保護動物のみとなりました。
これは、営利を目的として劣悪な環境で愛玩動物を大量に繁殖させている業者に対する取り組みで、去年のイギリスに続き今回はアメリカでの法案可決で、しかも一都市ではなく、州全体に対応されました。
これはアメリカでは初めてってことなんですよ。
この新法が施行されたことで、小売業者はブリーダーなどから犬、猫、ウサギを買い付けて販売することができなくなります。
取り扱えるのは動物保護施設から保護した動物だけで、もし違反した場合は500ドルほどの罰金が科せられるそうです。
また、それぞれの動物の飼育環境などについてしっかりと記録を付けることをペットショップに義務づけており、関係当局の定期的な確認が行われることとなるそうです。
これは、また思い切ったことをしましたねぇ。
急にこんな事になったら、まずブリーダーが困るでしょうね。
そして、カリフォルニア州以外の州に「卸す」しかなくなりますし、当然その州にもブリーダーはいるわけですから…。
いわゆる繁殖させた犬たちの価格破壊が起こりますね。
だって、子犬や子猫って、早く売らないと値打ちが日々下がるんですよ。
となると、今まで卸していたところに卸せなくなって、在庫を抱えてるブリーダー達はとにかく引き取ってもらわないとねぇ…。
動物愛護団体としては、この新法が施行されたことでこのペット問題が、少しでも前進したと感じているようですがブリーダーという職業も、全ての人が悪いわけではありません。
当然ながらね。
これらを廃業に追い込む危険性があること、次にはペットショップも廃業に追い込まれると懸念されています。
確かにね。
そりゃ、今のペットショップじゃ子犬に子猫と言えば、一番の売り上げでしょ。
それが明日からなくなるわけですから、キツイ話ですよね。
しかし、いわゆる保護動物として、アメリカでは年間650万匹以上の動物が、施設に保護されます。
そして残念ですが150万匹以上が殺処分されているのが現状です。
殺処分は当然無くすべきだと思いますが、じゃ、この数字は一体どうするってことですよね。
年間650万匹ですから、来年も、再来年も増え続けるわけで、どこかで歯止めをかけないといつまでも殺処分はなくなりません。
そういう意味では、英断といいますかすごく思い切った立派な決断だと思いますよ。
そりゃ、当然各方面から反対はあったでしょうしねぇ。
でも、これで何年かすると保護動物、及び殺処分はかなり減ると思われます。
そして今回はカリフォルニア州のみですが、この動きが全米に広がっていくことにより、アメリカと言う国から殺処分が激減すると思われます。
ちなみに、日本では平成27年度、保健所へ収容された犬猫は13万7000頭と、アメリカに比べれば桁が違いますが、それでも殺処分が、8万2000頭存在します。
まだアメリカ程じゃない、今のうちに手を打てばすぐどうにかなると思われる数字ですが、日本はまだ法整備もされていないのが現状です。
もちろん、最後まで責任を取らずに飼う事を放棄する人が現れるから、こういうことになるんですがそれだけを改善しようとしても、殺処分は減らないと思います。
日本も思い切ったことをする必要があるかもしれません。
このお話は、これからもちょいちょいぶっこんでいきたいと思います。
ではまた〜
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院