2021年05月21日 [動物のこと]
猫ひき逃げ。
お疲れ様です。院長です。
5月21日の金曜日でございます。
5月も残り10日となり、蒸し暑さが増してきましたねぇ。
これからの時期の暑さは、湿度の高い嫌な暑さですし、身体にこたえるんですよねぇ…。
グッタリするってのが、ピッタリの感じですな。
今年の梅雨は長そうなんで、気合い入れとかないとね。
ってことで、今日もネタに突入ですが、今日のネタはアメリカのペット事情のお話しです。
アメリカ・ニューハンプシャー州で、このほど約40年前に成立した動物の過失致死傷罪に対する法律の修正案が可決されました。
これまでは、ペットの犬のみがその対象となっていたんですが、今後は飼い猫もその対象となります。
これは、2019年に愛猫を引き逃げ事故で失った同州議員が、自ら法案を起草したそうなんです。
ニューハンプシャー州では、交通事故などが原因でペットの動物を死なせたり怪我をさせたりした場合、警察に届け出の義務があり、過失致死傷罪に問われるという法律が40年ほど前に成立しています。
ですが、これまで法の対象は犬のみで、事故を起こした運転手には1000ドル(約109000円)の罰金が科せられることになっていました。
犬以外の他のペットが対象外だった理由は不明ですが、今回、犬と猫を平等に扱う検討がなされ、法の修正案が可決される運びとなったわけです。
そのきっかけとなったのは、同州のある議員に起こった出来事だったそうです。
2019年7月、ダリル・アバス州議員の飼い猫だったアロー(当時5歳)が、交通事故で命を落としてしまいました。
同議員によると、目が不自由だったアローは自宅から度々外に出てしまう傾向があり、その日も家から姿を消しましたが、自宅近くの路上で車に轢かれて死んでいるところを妻によって発見されました。
アバス議員は悲しみに暮れながらも、妻と「これは事故だったのだから仕方ない。轢いた人を許さなければならない」と言い聞かせ合ったそうですが、「なぜ、轢いた時に止まってくれなかったのか」と、轢き逃げされた事実に怒りが収まることはなかったそうです。
その後この件を動物管理局に連絡したアバス議員は、「猫の事故死は届け出る必要すらない」と言われ、現存の法律の不公平さに改めてショックを受けたそうです。
しかしこの時、管理局職員が州の代表に掛け合ってみてはと提案。
そこでアバス議員は、これまでの動物過失死の法律に対する修正法案を自ら起草することを決心したそうです。
この度、修正案が可決されたことで、アバス議員は次のように述べています。
【ニューハンプシャー州の法律では、自動車によって引き起こされた物的損害を所有者に報告することを義務付けています。
唯一の例外は飼い猫が被害を受けた場合でした。
これまでの法の下では、猫の像に車が衝突した場合には届け出を義務付けられていても、本物の猫を轢いて死なせてしまっても届け出の必要がなかったのです。
この2つは、少なくとも同等の保護が必要だと思います。】
猫の像は器物ですもんねぇ…。
また、Animal Legal Defense Fund(動物法務防衛基金)の刑事司法プログラムディレクター、ローラ・ダーンさんは今回の法の修正案が可決されたことについて、このように話しています。
【いずれの州でも、車で動物を傷つけることは財産の破壊として潜在的な違法となる可能性がありますが、同州の法案は更に1歩進んだ対応を実施していくことに繋がります。
これら法律は、動物が財産以上のものであり、命があって存在していることを認めるものとなります。
つまり、法によって人と動物の絆が認められた形になるわけです。】と…。
この修正案においては、公聴会では反対の声が一切なかったといいますから驚きです。
下院は今月初めにそれを可決し、スムーズに上院委員会も修正案の可決を推奨したそうです。
ちなみに、他の州にも同様の法律がありますが、それぞれ州により若干異なります。
コネチカット州では犬のみ、マサチューセッツ州は犬と猫のみ、ニューヨーク州では犬猫、馬、牛、そしてロードアイランド州では全ての家畜とペットがその対象となっているんだそうです。
また、アメリカでは一部州の都市部を除き、飼い猫は外と家を自由に行き来できる飼い方が一般的なんだそうです。
これはやはりお国柄なんでしょうかねぇ。
日本では考えられないですね。
最初の議員さんの猫が轢かれた件でも、そりゃ外に出したらアカンよって思いましたもんねぇ。
まぁもちろん、ドライバーも好きで轢くわけではないですし、過失なんですが、あんな急に飛び出してくるヤツ、避けようがない時もありますしね。
過失というのは酷な気もしますが、それだけアメリカでは動物の地位というか尊厳が確立されてるわけです。
この動物愛護に関しては、日本はかなりの後進国と言えるでしょう。
ま、これはやりすぎって気もしますけどね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
5月21日の金曜日でございます。
5月も残り10日となり、蒸し暑さが増してきましたねぇ。
これからの時期の暑さは、湿度の高い嫌な暑さですし、身体にこたえるんですよねぇ…。
グッタリするってのが、ピッタリの感じですな。
今年の梅雨は長そうなんで、気合い入れとかないとね。
ってことで、今日もネタに突入ですが、今日のネタはアメリカのペット事情のお話しです。
アメリカ・ニューハンプシャー州で、このほど約40年前に成立した動物の過失致死傷罪に対する法律の修正案が可決されました。
これまでは、ペットの犬のみがその対象となっていたんですが、今後は飼い猫もその対象となります。
これは、2019年に愛猫を引き逃げ事故で失った同州議員が、自ら法案を起草したそうなんです。
ニューハンプシャー州では、交通事故などが原因でペットの動物を死なせたり怪我をさせたりした場合、警察に届け出の義務があり、過失致死傷罪に問われるという法律が40年ほど前に成立しています。
ですが、これまで法の対象は犬のみで、事故を起こした運転手には1000ドル(約109000円)の罰金が科せられることになっていました。
犬以外の他のペットが対象外だった理由は不明ですが、今回、犬と猫を平等に扱う検討がなされ、法の修正案が可決される運びとなったわけです。
そのきっかけとなったのは、同州のある議員に起こった出来事だったそうです。
2019年7月、ダリル・アバス州議員の飼い猫だったアロー(当時5歳)が、交通事故で命を落としてしまいました。
同議員によると、目が不自由だったアローは自宅から度々外に出てしまう傾向があり、その日も家から姿を消しましたが、自宅近くの路上で車に轢かれて死んでいるところを妻によって発見されました。
アバス議員は悲しみに暮れながらも、妻と「これは事故だったのだから仕方ない。轢いた人を許さなければならない」と言い聞かせ合ったそうですが、「なぜ、轢いた時に止まってくれなかったのか」と、轢き逃げされた事実に怒りが収まることはなかったそうです。
その後この件を動物管理局に連絡したアバス議員は、「猫の事故死は届け出る必要すらない」と言われ、現存の法律の不公平さに改めてショックを受けたそうです。
しかしこの時、管理局職員が州の代表に掛け合ってみてはと提案。
そこでアバス議員は、これまでの動物過失死の法律に対する修正法案を自ら起草することを決心したそうです。
この度、修正案が可決されたことで、アバス議員は次のように述べています。
【ニューハンプシャー州の法律では、自動車によって引き起こされた物的損害を所有者に報告することを義務付けています。
唯一の例外は飼い猫が被害を受けた場合でした。
これまでの法の下では、猫の像に車が衝突した場合には届け出を義務付けられていても、本物の猫を轢いて死なせてしまっても届け出の必要がなかったのです。
この2つは、少なくとも同等の保護が必要だと思います。】
猫の像は器物ですもんねぇ…。
また、Animal Legal Defense Fund(動物法務防衛基金)の刑事司法プログラムディレクター、ローラ・ダーンさんは今回の法の修正案が可決されたことについて、このように話しています。
【いずれの州でも、車で動物を傷つけることは財産の破壊として潜在的な違法となる可能性がありますが、同州の法案は更に1歩進んだ対応を実施していくことに繋がります。
これら法律は、動物が財産以上のものであり、命があって存在していることを認めるものとなります。
つまり、法によって人と動物の絆が認められた形になるわけです。】と…。
この修正案においては、公聴会では反対の声が一切なかったといいますから驚きです。
下院は今月初めにそれを可決し、スムーズに上院委員会も修正案の可決を推奨したそうです。
ちなみに、他の州にも同様の法律がありますが、それぞれ州により若干異なります。
コネチカット州では犬のみ、マサチューセッツ州は犬と猫のみ、ニューヨーク州では犬猫、馬、牛、そしてロードアイランド州では全ての家畜とペットがその対象となっているんだそうです。
また、アメリカでは一部州の都市部を除き、飼い猫は外と家を自由に行き来できる飼い方が一般的なんだそうです。
これはやはりお国柄なんでしょうかねぇ。
日本では考えられないですね。
最初の議員さんの猫が轢かれた件でも、そりゃ外に出したらアカンよって思いましたもんねぇ。
まぁもちろん、ドライバーも好きで轢くわけではないですし、過失なんですが、あんな急に飛び出してくるヤツ、避けようがない時もありますしね。
過失というのは酷な気もしますが、それだけアメリカでは動物の地位というか尊厳が確立されてるわけです。
この動物愛護に関しては、日本はかなりの後進国と言えるでしょう。
ま、これはやりすぎって気もしますけどね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院